こんにちは、不動産ショップの髙木です。
まだまだ続きます、
「なんで岐阜にも田んぼじゃなくてビルを建てないの?」
前回は
線引き都市計画区域(市街化区域または市街化調整区域)
非線引き都市計画区域で用途地域指定
非線引き都市計画区域で用途地域未指定
があり、では用途地域とは?
で終わりました。
「用途地域」とは、簡単にいえば、行政が「この土地は、指定した用途でのみ使ってください」と指定した地域の事です。主に住居系、商業系、工業系と類別され、全部で13種類あり、種類ごとに建築できる建物の用途、容積率、建ぺい率などの建築規制が定められています。
では13種類を簡単に説明します。(長文です。。。)
住居系
(1)第1種低層住居地域
小規模な住宅、学校、診療所、寺院などが建築可能な地域です。高さ規制があり、最大でも12m以下(3階建てぐらい)になるように制限がかけられています。
(2)第2種低層住居地域
第1種低層住居専用地域の用途に加えて、コンビニなどの小規模な店舗や飲食店も認められます(150平米まで)。
(3)第1種中高層住居地域
住宅、病院、大学、中規模の店舗や飲食店などが建築可能な地域です。高さ制限はありませんが、建物の床面積の合計に対する制限(容積率の制限)があるため、主に中高層マンションが建ち並ぶ地域になります。
(4)第2種中高層住居地域
第1種中高層住居専用地域の用途に加えて、中規模のオフィスビルや1,500平米までの店舗も認められます。
(5)第1種住居地域
住宅、病院、大学、店舗や飲食店、オフィスビル、ホテルなどが建築可能な地域です。高さ制限はなく、建物の床面積の合計に対する制限(容積率の制限)は第1種中高層住居専用地域よりも緩和されるため、より高くて大きなマンションを建てることが認められます。
(6)第2種住居地域
第1種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店も認められます。
(7)準住居地域
第1種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店、小規模な工場、自動車修理工場も認められます。幹線道路沿いの業務の利便に加えて住居との調和を図る地域です。
(8)田園住居地域
農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を保護するための地域です。建築物の用途は、低層住居専用地域に建築可能なもの、または農業用施設(農産物直売所・農家レストラン等で面積500㎡以内のもの、農産物・農業の生産資材の倉庫等)に限られています。
商業系
(9)近隣商業地域
住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場以外は、さまざまな用途の建築可能な地域です。ただし、キャバレーやナイトクラブ、風俗営業店の建築は認められません。近隣住民への日用品を供給する商業の利便を増進する地域です。
(10)商業地域
近隣商業地域と異なり、キャバレーやナイトクラブ、風俗営業店の建築も認められます。
工業系
(11)準工業地域
住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場、風俗営業店以外は、さまざまな用途の建築可能な地域です。
(12)工業地域
どんな工場でも建てることが可能ですが、学校や病院、ホテル、映画館など建築が認められません。住宅や店舗の建設は可能です。
(13)工業専用地域
専ら工業の利便を増進する地域です。どのような工場でも建設が可能ですが、住宅、学校、病院、ホテル、映画館などの建築は認められていません。
「エリア名(市町村名) 用途地域」で検索すると行政の用途地域図がヒットしますので、自宅の周辺の土地や、これから購入予定の土地の周辺の用途地域を知りたいときは検索してみてください。
続く