こんにちは。
不動産部の鹿谷です。
冷えたスイカが美味しい季節ですね。
皆さんは購入する時、どのように甘いスイカを見極めていますか?
私は音では判断が難しいので、縞模様がはっきりしていて、ツルの付け根がくぼんでその周りが盛り上がっているものを選ぶようにしています。それでも稀に甘くないこともあるのですが...
さて、不動産売買の仲介手数料とは、不動産の売却や購入の仲介を依頼した不動産会社に成功報酬として支払うものです。よって売買の依頼をしたときではなく、売買契約が成立したときにお支払いいただきます。
宅地建物取引業法により、仲介手数料には上限額があります。
例えば、売買代金が1,000万円の土地の仲介手数料は以下のように分解して計算します。
① 200万円までの部分 200万円×5%=10万円
② 200万円超 400万円までの部分 200万円×4%=8万円
③ 400万円超 1,000万円までの部分 600万円×3%=18万円
①+②+③=36万円(この額に消費税がかかります)
不動産情報サイトなどに「仲介手数料 売買代金の3%プラス6万円」とありますが、これは速算式です。
速算式を使うと、売買代金1,000万円×3%+6万円=36万円となります。
この速算式は400万円を超えるときに使うことができます。
また、400万円以下の低廉な空家等の場合、上記計算式の例外があります。通常の物件と比べて現地調査などの費用が発生するケースがあるため、仲介手数料は上記の上限額と現地調査などの費用を合計した額(ただし、上限は18万円+消費税)までとなります。
これには以下のような条件があります。
・事前に売主に対して説明し、両者間で合意する必要がある
・売主側の仲介手数料のみに適用され、買主側は通常の上限額になる
不動産部のスタッフは全員が宅建士の有資格者です。ご質問等お気軽にご連絡ください。